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2025.08.13
台風シーズン到来!? 台風の損害は水災・・・?
こんにちは。身上監護財産管理士協会です!
今月に入り台風の情報が増えてきましたね。10月位までは台風シーズンと言われています。
4か月って長いですね。勿論毎日ではありませんが、長期間台風の脅威に晒され、家のどこかが壊れないか心配ですね。
ところで台風の暴風で窓ガラスが割れ、その窓から吹き込んだ雨で家電製品が水浸しになってしまった。
そのような場合、火災保険の何で補償されると思いますか?
台風は雨だし水災と思いそうですが、実は「風災」なんです!
割れた窓ガラスから吹き込んだ雨が原因の場合は台風による暴風の為=「風災」により補償されます。
じゃあ台風による洪水や高潮による損害も風災なのかな?と思いますよね!?
それは「水災」の補償の対象になります。水災の対象は床上浸水のように水に浸かったとイメージしていただければいいかなと思います。
河川近くで影響を受けやすい方は「水災」に加入しましょう。
同じ台風被害でも実は補償する区分が異なります。補償に入っていないと被害を受けても補償されない場合もあるのでご注意ください…
念のためですが、壊れた家電製品は「家財保険」に加入していないと補償されません。
ご自身の火災保険に加入忘れや抜けがないかご確認ください。
水災補償を入れると火災保険が少し高くなります。
その為、加入していないご家庭もあります。今一度保険内容をご確認ください。
なかなか難しい保険のご不明点、愛知県名古屋市の身上監護財産管理士協会にご相談ください!